このことについて、標記給付金の申請期限は、令和3年1月15日までとなっておりましたが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方は、書類提出期限が令和3年2月15日まで延長されることとなりました。
つきましては、下記URLをご確認の上、申請に漏れがないよう再度確認いただきますようお願いいたします。
持続化給付金について
(1)事務局HP(持続化給付金の書類の提出期限の再延長に関するお知らせ)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
(2)申請期限
令和3年2月15日(月)まで
(3)提出期限延長の対象となる事業者
以下の①から③のいずれかを満たす事業者
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
(4)その他
書類の提出期限延長を希望する事業者は、令和3年1月31日までに書類の提出期限延長申請が必要となります。
詳細は事務局HPにてご確認ください。
家賃支援給付金について
(1)事務局HP(家賃支援給付金の申請期限について②)
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html
(2)申請期限
令和3年2月15日(月)まで
(3)申請を延期する際の必要書類について
申請期限を延長する場合は、申請書類の準備が困難であったことについての簡単な理由を添付して、2月15日(月)の申請期限までに申請を完了してください。
書面については自由様式となっていますが、HPに参考様式が掲示されておりますので、ご活用ください。