中小企業向け賃上げ促進税制について

このことにつきまして、中小企業庁から令和4年度税制改正において拡充した中小企業向け「賃上げ促進税制」の制度について、別添資料のとおり「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」等が公表されましたのでお知らせいたします。
なお、本制度については、下記の制度概要をご参照いただくとともに中小企業庁ホームページ内にあります関連情報をまとめたページに詳しく紹介されておりますので、併せてご参考ください。

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中小企業向け「賃上げ促進税制」について

(1)制度概要
本制度は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

(2)内容・適用要件
本制度には3つの適用要件があり、要件を満たすごとに税額控除が適用されます。通常要件に加え、上乗せ要件①、②両方の要件を満たすことで、最大40%の税額控除を受けることができます。

(3)適用期間

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象となります。

 

(4)問合せ先

中小企業税制サポートセンター

電話:03-6281-9821

(受付時間 平日9:30~12:00、13:00~17:00)

 

中小企業庁ホームページ(賃上げ促進税制関連)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

問い合わせ先
◆岡山県商工会連合会広域サポートセンター
 (担当:牧野・橘)
 〒700-0817
 岡山市北区弓之町4―19―401
 TEL.086-224-4341