食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応し、食品の安全を確保するため、食品衛生法が一部改正されました(平成30年6月13日公布)。本改正は、令和3年6月1日から施行となり、食品等事業者について、営業許可制度が見直されるとともに、営業届出制度が創設されます。
また、施行に伴い、小規模事業者経営改善資金(マル経)の推薦案件における許認可の事務取扱も変更されますので、併せてご連絡いたします。
【↓参考資料 クリックしてご参照ください】
参考URL①
営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し(厚生労働省作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000706466.pdf
参考URL②
営業許可業種の解説(厚生労働省作成)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000706467.pdf
参考URL③
営業届出業種の設定について(厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000712107.pdf