岡山県最低賃金が令和4年10月1日から時間額892円に改定されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、岡山県内のすべての労働者とその資料者に適用される「岡山県最低賃金」のほかに、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」がありますのでご注意ください。
問い合わせ先
岡山労働局 賃金室 ℡086-225-2014
パンフレット
岡山県最低賃金が令和4年10月1日から時間額892円に改定されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、岡山県内のすべての労働者とその資料者に適用される「岡山県最低賃金」のほかに、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」がありますのでご注意ください。
岡山労働局 賃金室 ℡086-225-2014