新見市中小企業者等一時支援金(第二期)の給付について

新見市より、一時支援金(第二期)の概要が公表されましたので、お知らせします。
【↓チラシ ※クリックしてご参照ください】
一時支援金(2nd)のサムネイル

 

概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることで、売上げなどが落ち込み、事業の継続に支障が生じている事業主の皆さんに事業全般に広く使える資金として、新見市独自の支援金を交付します。

給付額

中小法人など  20万円
個人事業者など 10万円

対象者

給付の対象となる者は、市内に住所を有する個人事業者などまたは市内に主たる事務所もしくは事業所を有する※1 中小法人など(以下「中小企業者等※2」という。)で以下の要件を満たす事業者(一時支援金(第二期)の給付は、同一事業者に対して1回限りです。)

①令和2年10月以前に創業し、申請日において継続して市内で事業を行っている中小企業者等

② 中小企業者等で新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により令和3年1月から令和3年12月まで の任意の連続した3カ月(農業を営む個人事業者などの場合は令和3年1年間)の売上高の合計が、その前年または前々年同時期の売上高の合計と比較して15%以上減少している中小企業者等

③ 一時支援金 (第二期)の受領後も3年以上市内で事業を継続する意思を示した者

④農業を営む個人事業者などの場合は、以上に加えて認定農業者または認定新規就農者であること

※1 法人の場合は、法人税の確定申告書別表一に記載された納税地、個人事業者の場合は、所得税の確定申告書第一表に記載された住所が新見市内であること
※2 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者は、除くものとする。

申請期間

令和3年10月8日(金)から令和4年1月31日(月)まで

申請方法

一時支援金(第二期)の給付を受けようとされる人は、令和4年1月31日までに新見市中小企業者等一時支援金給付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて新見市商工観光課へ提出してください。(一時支援金(第二期)の給付は、同一事業者に対して1回限りです。)
申請には、支援機関(新見商工会議所または阿哲商工会)による売上減少の事前確認が必要です。

(1)確定申告書第一表の控えまたは法人税確定申告書別表一の控え
(控えには収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されていること。なお、e-Taxによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は、メール詳細などこれに相当するものを添付すること。)

(2)支援機関(新見商工会議所または阿哲商工会)による売上減少の確認書(様式第2号)
・対象月の月間事業収入が確認できる売上台帳など(売上台帳、帳面その他の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できない合理的な事由があるものと支援機関が認める場合には、対象月の月間事業収入を確認できる他の書類によることも認める。)の写しおよび比較対象年の法人概況説明書または決算書を添付すること
・申請者が、農業を営む個人事業者などの場合は、農業経営改善計画認定書または青年等就農計画認定書の写し

(3)誓約書(様式第3号)

(4)新見市中小企業者等一時支援金請求書(様式第5号)
 ※日付・番号は空けて提出してください。

問い合わせ先

産業部 商工観光課
電話 0867-72-6136/0867-72-6137   ファクス 0867-72-6181
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