家賃給付金および持続化給付金の申請期限について

このことについて、標記給付金の申請期限は、令和3年1月15日までとなっております。
なお、期限に間に合わない特段の事情がある方については1月31日まで追加の提出を受け付ける旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
つきましては、下記をご確認の上、該当事業者の申請に漏れがないよう再度周知いただきますようお願いいたします。

家賃給付金について

(1)事務局HP
https://yachin-shien.go.jp/news/20201208_01/index.html
(2)申請期限
令和3年1月15日(金)まで
※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、令和3年1月31日(日)23時50分まで追加の提出が受け付けられます。
※申請期限以降も、事務局から送られてくる不備の修正(再申請)は可能です。
※申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付してください。
(賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケース等が想定されています)

 

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持続化給付金について

(1)事務局HP(持続化給付金の申請期間に関するお知らせ)
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201208.html   
(2)申請期限
令和3年1月15日(金)まで
※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、令和3年1月31日まで書類の提出が受け付けられます。
(3)提出期限延長の対象となる事業者
以下の①および②の両方を満たす事業者
①売上対象月が12月の場合
②以下の3点のいずれかを満たす場合
・「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
・「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
・その他に申請期限に間に合わない事情がある場合