このことについて、岡山労働局から県連を通じて案内がありましたので、お知らせいたします。
配信内容
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用維持を図るために広く活用されている雇用調整助成金について、令和4年12月から原則として通常制度に移行するとともに、これまでの特例措置について一部見直しを行ったうえで令和5年3月まで経過措置を設けることとなりました。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html