高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の周知について

働く意欲がある高齢者が、その能力を十分に発揮できるよう活躍の場を整備するため、令和2年3月31日に70歳までの就業機会の確保を事業主の努力義務とすること等を内容とする高齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正が行われ、令和3年4月1日に施行される予定です。
改正高年齢者雇用安定法の施行に当たり、関係省令等の整備が行われ、令和3年4月1日から施行、適用されます。

【PDFをクリックしてご参考ください】

12681-3のサムネイル

URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html