このことについて、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に基づく、緊急事態宣言が行われた影響もあり、総務省から別添のとおり、各都道府県知事を通じて市町村宛てに、やむを得ない理由があると市町村長が認める場合には、申告期限後の申告について、特例を適用させることができるとの通知が出された旨、中企庁から全国連を通じて連絡がありました。
問合せ先
(本制度に関するお問い合わせ)
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077-322
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電話:03-4335-4543
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