新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における国税納付について

平素より税務行政につきまして、深い御理解と多大な御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、先般ご案内いたしました特例猶予につきまして、既に特例猶予を受けられた方は猶予期限までに納付していただく必要がありますが、
この期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。

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まずは所轄の税務署(徴収担当)へ電話で、ご相談ください

猶予制度に関する個別のお問合せについては、所轄の税務署の徴収担当にご相談ください。
【受付時間】8:30~17:00(土日祝除く。)
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm