急速に感染が拡大し、ステージⅣに到達し、新型コロナウイルス感染症拡大を阻止するため、県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づき、県民に対し、以下のとおり協力要請するとの連絡がありました。
期間
令和3年5月14日(金)から5月31日(月)まで
県民への協力要請
(1)日中も含めた 不要不急の外出 ・移動を自粛すること。
(2)黙食や 個食 、会話の際のマスク着用 などの感染予防 を徹底すること。
(3)路上・公園等における飲酒を自粛すること。
(4)バーベキュー など 屋外における大人数による 飲 食 を自粛すること 。
(5) 地域で集まって行う会食やカラオケなどは自粛すること。
(6)業種別ガイドライン等を遵守していることが確認できない施設業種別ガイドライン等を遵守していることが確認できない施設・・店舗等店舗等や営業時間短や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等縮の要請に応じていない飲食店等の利用を控えること。の利用を控えること。
(7)県外との県外との不要不急の往来は極力控えること。また、帰省・旅行、不特定多数が集ま不要不急の往来は極力控えること。また、帰省・旅行、不特定多数が集まる場(イベント、集客施設等)に行くことは慎重に検討すること。特に、る場(イベント、集客施設等)に行くことは慎重に検討すること。特に、体調に不調体調に不調を感じている場合を感じている場合は、帰省や旅行等を厳に控えること。は、帰省や旅行等を厳に控えること。
(8)「三つの密」、「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の回避や、「人と人との距離の「三つの密」、「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止する「新しい生活様式」の実践を徹底すること。徹底等、感染拡大を防止する「新しい生活様式」の実践を徹底すること。
(9)軽い風邪の症状(倦怠感、咽頭痛等)がある場合は、発熱がなくても、かかりつけ軽い風邪の症状(倦怠感、咽頭痛等)がある場合は、発熱がなくても、かかりつけ医や診療・検査医療機関等医や診療・検査医療機関等を受診を受診し、通勤、通学、外出等を止めること。し、通勤、通学、外出等を止めること。