「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」について 2022 年 2 月 1 日 商工会からのお知らせセミナー事業者医療機関医療健康 by tanabe. 事業場における労働者の健康保持増進のための指針について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう改正が行われ、令和4年1月1日から適用されています。 前の記事 次の記事