このことについて、「コロナ関連融資(コロナマル経含む)」、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」及び「廃業時における経営者保証ガイドラインの基本的考え方」について、全国連を通じて経済産業省から連絡及び公表がありましたので、下記のとおり、詳細をご案内させていただきます。
コロナ関連融資(コロナマル経含む)の改正について
(1)実質無利子・無担保融資の取扱い期限の延長
(2)貸付期間の改正
(3)施行日
4月1日(金)公庫貸付決定分(注)
(注)3月中に、コロナマル経(運転資金)を返済期間7年超10年以内にて推薦する
場合の留意事項
1 融資の決定及び実行が、4月1日以降となる旨、留意する。
2 該当案件の推薦に際しては、事前に最寄りの公庫支店に連絡のうえ対応する。
(4)既往貸付分の借換え時に貸付期間を最長とする場合等の事務取扱
既往貸付分の借換え(現貸決済)時に、返済負担を軽減するため、コロナマル経の貸付期間を改正後の最長期間(10年)とする場合等の事務取扱については、別添1のとおり。