新見市中小企業者等一時支援金の給付について【6月7日~受付開始】

新見市より、一時支援金の概要が公表されましたので、お知らせします。

【↓チラシ クリックしてご参照ください(市)一時支援金チラシのサムネイル

 

概要

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが落ち込んでいる事業主の皆さんに、事業全般に広く使える資金として本市独自の支援金を給付します。

給付額

中小法人など  20万円
個人事業者など 10万円

対象者

給付の対象となる者は、市内に住所を有する個人事業者などまたは市内に主たる事務所若しくは事業所を有する中小法人など※1で以下の①から③のいずれかに該当する者

① 経済産業省「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」または「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」の給付が決定した者

② 岡山県飲食店等一時支援金の給付が決定した者
③ 直近1年間の売り上げがその前年1年間の売り上げと比較して20%以上※2減少している者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業者は、除く。)
※1 法人の場合は、法人税の確定申告書別表一に記載された納税地、個人事業者の場合は、所得税の確定申告書第一表に記載された住所が新見市内であること
※2 個人事業者等は確定申告書第一表の収入金額等のうち事業欄(ア)(イ)の合計金額(円単位)、法人の場合は法人事業概況説明書の売上(収入)金額欄(千円単位)の合計金額で比較

申請期間

令和3年6月7日(月)から令和3年12月24日(金)まで

申請方法

一時支援金の給付を受けようとする人は、新見市中小企業者等一時支援金給付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて商工観光課へ提出してください。
上記③に該当する場合は、支援機関(新見商工会議所または阿哲商工会)による売上減少の事前確認が必要です。

(1)確定申告書第一表の控えまたは法人税確定申告書別表一の控え
(2)上記①に該当する場合は国の一時支援金などの給付が確認できる書類
上記②に該当する場合は県の一時支援金の給付が確認できる書類
上記③に該当する場合、支援機関(新見商工会議所または阿哲商工会)による売上高又は事業収入減少の確認書(様式第2号)
(3)誓約書(様式第3号)
(4)新見市中小企業者等一時支援金請求書(様式第5号)
※日付・番号は空けて提出してください。

問い合わせ先

新見市産業部 商工観光課 72-6137