このことについて、全国連を通じて中小企業庁から以下のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
一時支援金の申請期間は5月31日までとなっておりますが、特段必要書類の準備等に時間を要する場合は、書類の提出期限が2週間程度延長されることとなりました。
ただし、提出期限を延長するためには、「申請IDの発行」、「マイページから延長の申し込み」を行う必要があります。また、延長申請に際し必要な「登録確認機関での事前確認」については、提出期限の数日前までとなります。
なお、正式な延長期間については、決まり次第、改めて中小企業庁から案内がありますので、その際には、当会から改めて案内いたします。また、最新情報については、経済産業省及び一時支援金ホームページ(下記参考URL)で確認することができますのでご参考ください。
参考URL
・経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
・一時支援金HP:https://ichijishienkin.go.jp/