中小企業設備近代化資金利子補給制度
新見市には、市内の中小企業者が、国または地方公共団体の制度資金の融資を受けて設備の近代化を行う場合、その融資に係る払込利子の一部について補助する制度があります。
平成29年分の申請について、申請期限が次のとおりとなっています。
個人事業者の方・・・平成30年2月 1日まで
法人事業者の方・・・平成30年2月15日まで
申請にあたっては、内容の確認等時間を要する項目がありますので余裕を持って申請を行ってください。
商工会員の方は、商工会で取りまとめをしますので、商工会までご相談ください。
<利用できる方>
(1)新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けた融資、又は国及び地方公共団体が企業の設備近代化を促進するために実施している融資を受けたもの
(2)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期の到来した市税等を完納している者)
対象となる融資及び利子補給期間など、制度の詳細及び申請様式等は新見市のホームページをご確認ください。
https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/25.html
電話:0867-72-6137
制度融資利子補給制度
また、新見市には、市内の中小企業者が、新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて、運転資金の融資を受けた場合、その融資に係る払込利子の一部を補助する制度もあります。
<利用できる方>
(1)新見市中小企業融資あっせん要綱によるあっせんを受けて融資を受けたもの
(2)新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例第2条に規定する特別措置の対象とならない者(納期の到来した市税等を完納している者)
対象となる融資及び利子補給期間など、制度の詳細及び申請様式等は新見市のホームページをご確認ください。
https://www.city.niimi.okayama.jp/business/business_detail/index/25.html
電話:0867-72-6137