電子帳簿保存法について【国税庁からのお知らせ】

 電子帳簿保存法に関しては、令和3年度税制改正において電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、令和3年12月27日に公布された改正省令を受け、その円滑な移行を図る観点から、令和5年 12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とする宥恕(ゆうじょ)措置を整備することとされています。
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