農漁業とあわせて加工・販売などの6次産業化に取り組む皆さまへ

ご存知ですか?
~労働基準法の適用について~

 

農漁業において労働者を雇う場合は労働基準法が適用されます。適用される規定は、農漁業だけ営む場合と6次産業化の場合で異なる場合がありますので、注意が必要です。

労働者を雇い入れる場合は、個人経営であれ法人経営であれ、労働基準法の適用を受けることになります。
○ただし、農漁業は、その性質上天候等の自然条件に左右されることから、農漁業だけを営む場合は、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されません(労働基準法第41条第1号)。
○一方で、加工・販売などにも取り組む場合は、労働時間等の規定が適用される場合があります

詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。
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