時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です

中小企業・小規模事業者の皆さまへ中小企業庁からのご案内です。

「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる
場合には、
・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結、
・労働基準監督署への届出
が必要です。

時間外労働を行う場合には、予め、使用者と従業員の代表の方(※)が36協定を締結し、その協定を労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。

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