時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です 2018 年 2 月 8 日 その他のお役立ち 関係機関情報36協定時間外労働 by fukai. 中小企業・小規模事業者の皆さまへ中小企業庁からのご案内です。 「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる 場合には、 ・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結、 ・労働基準監督署への届出 が必要です。 時間外労働を行う場合には、予め、使用者と従業員の代表の方(※)が36協定を締結し、その協定を労働基準監督署へ届け出ることが必要です。 詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。 前の記事 次の記事