「はじめての個人情報保護法~シンプルレッスン~」パンフレット

平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました。
営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化して事業活動に利用していれば該当します。このため、企業だけでなく、個人事業主・NPO法人・自治会・同窓会等も該当し得ます。
個人情報保護法をはじめて学ぶ方のための説明資料をご案内します。

なお、個人情報保護に関することは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
https://www.ppc.go.jp

 

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