中小企業庁より本年6月7日に「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、来年4月1日から下記の信用補完制度の運用が開始される旨の案内がありましたのでお知らせします。
記
1 中小企業信用保険法の一部改正
(1)小規模事業者の特別小口保険の付保限度額を拡充※
(1,250万円→2,000万円)
(2)創業者の付保限度額を拡充※
(1,000万円→2,000万円)
(3)個人が事業を承継する際に、必要とする株式取得資金等を信用保証の 対象とする(創設)。
(4)大規模危機時に通常の一般保証とは「別枠」で、保証割合100%の危機関連保証を創設
(5)「セーフティネット保証5号」の保証割合を100%から80%に変更
※(1)及び(2)については、いずれも保証割合100%保証を維持
2 参考URL(信用保険法改正について)
(1)「中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の
一部を改正する法律」
http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171020001/20171020001.html
(2)「信用補完制度の見直し(平成30年4月1日制度開始)」
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/index.htm
(3)「信用保険法等改正に関するPR用チラシ」の請求について」
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/index.html