令和元年台風第15号及び第19号被害に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請の周知について

このことについて、厚生労働省から全国連を通じて、令和元年台風第15号及び第19号被害に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請の周知依頼がありました。
今般の台風により、事業活動及び雇用への影響が既に広い範囲に生じており、多数の方々が生活の基盤となる職場を失う恐れがあります。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省は事業主の雇用維持の努力を一層強力に支援するために、雇用調整助成金や雇用保険の特例措置を講じるとともに、各種支援の案内に係るリーフレットを作成しています。
また、厚生労働省では、特別相談窓口が設置され、各種相談に応じています。

ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」が可能。
災害の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなか ったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます(事前の申し出ややむ を得ない理由を証明する書類は不要)。 失業の認定日に来所できなかった方は、来所日の前日までの失業認定を一括で行います。 ※ やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問いません。

他のハローワークでも失業認定の手続が可能
災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所 できないときは、その他のハローワークで基本手当の受給手続を行うことができます。 ※ 受給手続に必要な確認書類がない場合でも手続を行うことができます。

「災害時における雇用保険の特例措置」
災害の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方について、➀災害により休業した場合、 ➁災害により一時的に離職した場合に雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。

詳しくは以下のPDF及びこちらからご確認ください。

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