製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について

 このことについて、厚生労働省から岡山労働局を通じて、製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について、周知依頼がありました。
 作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する労働安全衛生法第19条の2第1項に規定する教育等(以下「能力向上教育」という。)に準じた教育については、「安全衛生教育の推進について」「安全衛生教育推進要綱」(以下「推進要綱」という。)の3の(4)及び別紙の2(3)において、事業者が実施すべきものとして示されています。
 製造業における労働災害防止を推進する上で、職長等の果たすべき役割は非常に重要であることから、今般、推進要綱を踏まえ、製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育の詳細について別添のとおりとされます。

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