令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等が講じられることとなりました。
また、労働保険の年度更新及び障害者雇用納付金については、令和2年5月11日に「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号)及び「障害者の雇用の促進等に関する法律第62条の規定によりその例によることとされる国税通則法第11条及び国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件」(令和2年厚生労働省告示第209号)が告示・適用され、労働保険の年度更新期間及び障害者雇用納付金の納付期限等について延長を行う措置が講じられました。