標記の件について中小企業・小規模事業者の生産性向上及び賃金の引上げを目的とする「業務改善助成金」の拡充について、厚生労働省から全国連を通じて、周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
本助成金は例外的に予算成立前の令和2年1月6日からの申請が可能となっております。(ただし、交付決定は補正予算成立後となります。)
1 内 容
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内の最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた場合、設備投資等の費用の一部を助成する制度です。
2 助 成 額
25万円~450万円(拡充前は、50万円~100万円)
※最低賃金の引上げ額、従業員数、生産性要件によって上限及び助成率が異なります。
3 変 更 点
(1)現行の30円コースの助成対象事業場の要件拡充(赤字下線が変更部分)
ア 30円コース(800円未満)
(拡充後)助成対象事業場の要件 | (現行)助成対象事業場の要件 |
・事業場内最低賃金850円未満
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 ・事業場規模100人以下 |
・事業場内最低賃金800円未満
・事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 ・事業場規模30人以下 |
イ 30円コース(800円未満以外)
(拡充後)助成対象事業場の要件 | (現行)助成対象事業場の要件 |
・事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模100人以下 |
・事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・事業場規模30人以下 |
(2)コースの新設
事業場内最低賃金が850円未満の事業場について、25円コース、60円コース及び90円コースを追加し、60円コース及び90円コースについては助成率を引き下げ。
※ただし、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模が100人以下の場合に限ります。
4 申請期限
令和2年1月31日(木)
※1 新規に追加されるコースの助成金の支給は補正予算成立が条件となりますが、申請は補正予算成立前であっても可能です。
※2 新規に追加されるコースについては、申請期限の延長を予定しております。
詳細につきましては、下記のPDFを参照ください。また、申請様式、要綱及び要領についてはこちらから厚生省ホームページをご参照ください。