新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受け、支障が生じている中小企業者等に支援金を給付し事業の継続を支援します。
詳細は新見市ホームページにてご確認の上、申請を行ってください。
<対象者>
支援金の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内で事業を行っている中小企業者等(※1)
(2) 政府系金融機関または市内の金融機関からその事業の継続に必要な設備資金または運転資金の融資(既往債務の借り換えのための資金は除く。以下「対象融資」という。)を令和2年2月18日から令和3年3月31日までに受けた中小企業者等
(3) 最近1カ月(※2)の売上高が、前年または前々年の同期と比較して、20%以上減少している中小企業者等、ただし、業歴が3カ月以上1年1カ月未満の場合は、最近1カ月の売上高が、次のいずれかと比較して、20%以上減少している中小企業者等
ア 過去3カ月(最近1カ月含む。)の平均売上高
イ 令和元年12月の売上高
ウ 令和元年10~12月の平均売上高
(4) 対象融資を受けた後、3年以上市内で事業を継続する意思を示した中小企業者等
※1: 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業者を除く
※2: 令和2年2月から令和2年4月までのいずれかの1カ月または対象融資の申込をした日の属する月を含めた前後1カ月のいずれかの1カ月
<支援金の額>
・支援金の額は、対象融資に10分の1を乗じて得た金額で100万円以内とする。
・支援金の給付を受けようとする者は、100万円に達するまでは給付申請を行うことができる。