にーみん食(く)ーぽん取扱飲食店の募集について

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ飲食需要を喚起するため、新見市内の飲食店で利用できる割引クーポン「にーみん食ーぽん(以下「クーポン」という。)」の取扱飲食店を募集します。

申込方法

 取扱飲食店に申し込みする事業者は「にーみん食ーぽん取扱飲食店募集要項」に同意の上、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可証」または「喫茶店営業許可証」の写しを添付して、以下の①または②の方法で申請してください。複数店舗を有する事業者の場合は、店舗ごとに申請してください。
 ①「にーみん食ーぽん取扱飲食店登録申請書兼誓約書」をファクスする。
    ファクス:72-1188 (一社)新見市観光協会
 ②「にーみん食ーぽん取扱飲食店登録申請書兼誓約書」を郵送する。
     〒718-0017 新見市西方472-10 (一社)新見市観光協会宛
 ※募集要項はコチラからご確認ください。
 ※登録申請書兼誓約書はコチラからダウンロードしてください。

申込期間

 令和2年8月13日~令和2年8月21日(締め切り日以降も随時登録できます。)

登録手数料

 無料

取扱飲食店の登録

 取扱飲食店は、審査により承認・登録し、新見市および(一社)新見市観光協会ホームページに掲載します。
 審査結果は、新見市観光協会から郵送で通知します。
 また、店舗に掲示する告知ツール(ポスターなど)は、後日配付します。

取扱飲食店の登録資格

 取扱飲食店に登録できるのは、以下のいずれにも該当する飲食店の事業者とします。
(1) 申請日時点で新見市内に飲食サービスを主とする事業所、店舗を有し、店内での飲食提供を主な業態としていること。
   (主としてお客様の注文に応じ飲食料品をその場所で飲食させる事業所)
(2) 食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」または「喫茶店営業許可」を受け、新見市内で営業している飲食店。
   (食堂、レストラン、すし店、喫茶店、料理店、旅館、居酒屋、バーなど)

 なお、下記に該当する事業者を除きます。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、
    飲食の提供を主目的にしない店舗等の営業を行っている事業者
(2) 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
(3) 新見市外に本拠地を有する法人が経営する店舗(新見市の指定管理施設は除く。)
(4) 新見市暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員
またはこれらと密接な関係を有する者が経営に関与している事業者
(5) スーパーやコンビニなどの小売業および卸売業を主とする店舗、また本部が新見市外にあるチェーン店およびフランチャイズ店
(6) 学校給食、社員食堂
(7) カラオケボックス等スペース利用がサービスの対価となる業態
(8) 社会通念上不適切であると判断される事業者
(9) その他市長が不適と認める事業者

問い合わせ先
◆(一社)新見市観光協会
 電話:72-1177
  ファクス:72-1188