【岡山県】新型コロナウイルス感染症 県民・事業者の皆様へのお願い

このことについて、岡山県から案内がありましたのでお知らせします。

 令和 5 年 5 月 8 日から感染症法上の位置づけが変わります!

■令和 5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ5類感染症に変更されます。

■このため、今まで県民・事業者の皆様へお願いしていた基本的な感染防止策について、一律に対応を求めることはなくなり、個人や事業者の皆様の自主的な判断により取り組んでいただくこととなります。

■県は、県民 ・事業者の皆様の自主的な取組に資する情報など、わかりやすい情報提供に努めてまいります。

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