このことについて、岡山労働局から、フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(令和6年11月1日施行予定)により、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託した際の取引条件の明示、発注した物品等を受け取った日から原則60日以内での報酬支払、募集情報の的確表示、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。
詳細は、チラシ及び下記のリンク先をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/newpage_01553.html